埼玉の不動産業者に媒介させたほうが安心だと思います。

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企業の不動産取引について

今、中小企業に勤務しています。

現在所有している不動産を売却することになるみたいなのですが、来月転職してくるものが宅建の免許取得者らしいので、その者に担当させようとしています。
前に宅建の勉強をしたときに、たしか宅建業の許可を持っていなければ宅建主任者は失効すると思っていたのですが、この者に取引を任せても大丈夫なのでしょうか?
それとも今回のような一時的な自己資産売却の取引では、不動産業の許可がなくても可能なのでしょうか?

現在の会社は、不動産会社ではなく、また宅建業の許可も取っていません。
今回の不動産は単純に使わなくなった土地建物の売却です。

普通に売却出来ますよ


継続事業として、不特定多数の物に反復継続販売しなければ良いので。

売主が個人か法人かの違いなだけで、問題ありません。税制面では個人所有の住宅用ではありませんので、むしろそちらの面を考えた方が宜しいのでは?

取引自体は、埼玉の不動産者に媒介させたほうが安心だと思います。
仲介手数料が高額になり、そのことを気にされているなら、交渉してみて下さい。
業法で定められている%はあくまで上限であって、値引きはアリです。

直接取引は、物件の価格が大きければ大きいほど、時として企業の足下をすくうことにもなります。
宅建主任者の役割は企業においては、かかる不動産取引上、重要である事項の確認が出来るかどうかです。

それよりも、取引銀行や、不動産業者を媒介して売買した方が実は近道だと思います。

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このページは、freeplusが2010年1月 4日 15:33に書いたブログ記事です。

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